・在留カードは、令和3年10月1日より消費税法改正に伴い、本人確認書類としてご利用いただけなくなりました。
・The residence card will no longer be available after October 1, 2021 due to the revision of the law.
・身分証明書の住所に相違がある場合、もしくは2020年2月4日以降発行のパスポートをお持ちの場合は、ご本人様名義の現住所が確認できるものが必要となります。
・200万円を超えるお取引の際は健康保険証に加え、発行日から3ヶ月以内の公共料金領収書(請求書)又は住民票
が必要になります。
・18歳未満のお客様の場合は買取いたしません。18歳・19歳のお客様の場合同意書又は委任状が必要になります。
・第三者から依頼を受けて売却する際に200万円を超える取引の場合は、ご本人様確認の書類に加えて、委任状が必要になります。
・法人のお客様の場合、ご来店される方の本人確認書類(身分証明書)、会社の登記事項証明書又は印鑑登録証明書が必要となります。また、代表者以外の方がご来店される場合は、会社からの委任状が必要となります。